アパート・マンションを退去する際、大家または管理会社から費用を請求されることがあります。しかし、退去費用を支払う範囲は決められているため、それを知らないと損することもあるでしょう。そこでこの記事では、退去費用とはどのような費用か、支払うべき費用はどのような項目かについて解説していきます。
【賃貸】火災保険を安くする方法!入居前に知っておきたい知識目次
まずは、そもそも退去費用とはどのような費用かという点について、解説していきます。
分かりやすく言い直すと退去費用=原状回復費用です
原状回復費用とは
原状回復費用とは『普通に暮らしていて発生してしまう痛みや汚れ以外で物件に与えたダメージを復旧すること』です。
よく勘違いしてしまいがちな『賃貸物件に住み始めた当初に状態に戻す』ではないということを理解しておきましょう。
この勘違いにつけこみ過剰請求されてしまう事が多く、国民生活センターに寄せられる相談でも賃貸物件のトラブルが多いんです。
『知らずに過剰請求される事を防いで、退去費用0にできる方法一緒に学んでいきましょう』
これは単純にオーナー、管理会社、立ち合い業者が退去費用をたくさん取ったほうが儲かるからです。
これには理由があり、
次の入居者の為にクリーニング代をできる限り抑えたい
管理会社が得られる利益は手数料がほとんどで利益が少ない為、退去費用で利益を伸ばそうとしている
純粋に利益になるから
オーナーと管理会社は契約者とお互いの同意があり考え方が人によって異なる為仕方ない部分もある
しかし、立ち合い業者はただただ利益の為に請求を多く見積もる場合がたまにある。
※悪質な立ち合い業者の場合、全面リフォームやでたらめな項目を提示することでワンルームで30~40万の請求された事例もある
1.原状回復は当時かりた状態に戻すことではない
当時借りた状態にもどす事ではなく、築年数に応じた価値くらいに回復させる事!ここからは入居者が修繕すべき部分とそうでない部分を詳しく説明していくよ!
下記に事は国土交通省のガイドラインにも記載されているよ
★入居者が修繕しなくていい部分
主に自然損耗にあたる部分
自然損耗:通常の生活で発生する痛みや汚れ(自然に減っていく価値の部分)
- 経年による壁紙の黄ばみ
- 畳の日焼け
- 家具設置によりフローリングのへこみ
★退去者が修繕するべき部分
主に自分に過失によって発生した痛みや汚れ
- 子どもの落書き
- モノをぶつけた破損
- タバコやヤニの黄ばみ
2.故意や過失によって傷付けた箇所は新品価格を負担しなくて良い
詳しく言うと残存価格で負担すれば問題ないということです。
例1
クロス:買った当時10万⇒6年住みました⇒クロスの価値はほぼ0円
ほぼ0円のモノをいくら傷つけても負担する必要はないよね?
例2
買った当時10万⇒3年住みました⇒クロスの価値は3万円
その3万円分は負担します。新品価格に10万円まで負担する必要はない
耐用年数は全て決まっているので下記を参照してください
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【賃貸】耐用年数とは?家具一覧まとめ。退去時に必須の知識!!3.故意や過失によるものでも壊れた箇所のみの負担でOK
壁に穴をあけてしまった場合
壁一面貼り換えする必要はなく、その穴の部分だけの負担で良い
- クロスは最大1面まで
- フローリングは1枚単位で
- CFなら1面まで
4.自分の過失で付けたキズも火災保険で回復できる
家を借りた時に必ず火災保険に入っていると思います
ここについている『借家人賠償』
大家さんに損害を与えてしまった時の費用を保険会社が負担してくれる制度
意図せずつけたキズは保険対象になる
火災保険は何回使っても値段が上がることはないので安心
5.特約に記載されていても無効な契約が多い
- ハウスクリーニング代
- 鍵交換代
- 美装代
上記に内容は次の入居者のためにするモノになる為認められないケースが多い
ほとんど無効になる。
また、特約を満たす為に3つの条件
- 具体的な金額が書かれている事
- 契約者がキチンと内容を理解している事
- その特約のページに押印がある事
上記のことを理解した上できちんと対応すれば退去費用は限りなく抑えることはできます。
退去や引っ越しを考えている方は是非参考してくれると嬉しいです
今回もCreamblogを読んで頂きありがとうございます。
生活に役立つ情報を他にもたくさん紹介していますので関連記事から気になる記事を読んでみてください。
ありがとうございました!