敷金精算でよく聞かれる用語に「経過年数」があります。経過年数とは、「物の価値は年数の経過によって減少する」という考え方です。
この経過年数は部材ごとに考慮される年数が違います。また、経過年数を考慮しない部材もあります。たとえば、クロスの経過年数は「6年」に対し、襖の経過年数は「経過年数無し」になります。
本記事では、『経過年数の具体的な年数が知りたい!!』を詳しくご紹介いたします。
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目次
耐用年数5年のもの
- 流し台
耐用年数6年のもの
- 畳床、カーペット、クッションフロア(残存価値は1円に)
- 冷房用、暖房用機器(エアコン、ルームクーラー、ストーブ等)
- 電気冷蔵庫、ガス機器(ガスレンジ)
- インターホン
耐用年数8年のもの
- 主として金属製以外の家具(書棚、たんす、戸棚、茶ダンス)
耐用年数15年のもの
- 便器、洗面台等の給排水、衛生設備
- 主として金属製の器具、備品
当該建物の耐用年数が適用されるもの
- ユニットバス、浴槽、下駄箱(建物に固着して一体不可分なもの)
例外
消耗品に近いものであり、減価償却資産になじまないので、経過年数は考慮しない。
経過年数は考慮しない。
ただし、フローリング全体にわたっての毀損によりフローリング床全体を張替えた場合は、当該建物の耐用年数で残存価値1円となるなるような直線を想定し、負担割合を算定する。
消耗品であり、減価償却資産とならないので、経過年数は考慮しない。
経過年数は考慮しない。
考慮する場合は、当該建物の耐用年数で残存価値1円となるなるような直線を想定し、負担割合を算定する。
上記一覧の中に「当該建物の耐用年数」という言葉が出てきました。
当該建物の耐用年数は国税庁が通達によって定めており、具体的には下記のとおりになります。
木造(住宅用)
耐用年数:22年
鉄骨鉄筋コンクリート、鉄筋コンクリート(住宅用)
耐用年数:47年
重量鉄骨造、鉄骨造(住宅用)
耐用年数:34年
軽量鉄骨造(住宅用)
耐用年数:19年
いかがだったでしょうか?
クロスの経過年数を知っている方は多いかもしれませんが、他部材の経過年数は知らない方も多かったのではないでしょうか?
経過年数の具体的年数を知ることは、適正な原状回復費用を算出するために必須の知識です。
ぜひ、各部材の具体的な経過年数を覚えておきましょう。