【賃貸】耐用年数とは?家具一覧まとめ。退去時に必須の知識!!

敷金精算でよく聞かれる用語に「経過年数」があります。経過年数とは、「物の価値は年数の経過によって減少する」という考え方です。

この経過年数は部材ごとに考慮される年数が違います。また、経過年数を考慮しない部材もあります。たとえば、クロスの経過年数は「6年」に対し、襖の経過年数は「経過年数無し」になります。

本記事では、『経過年数の具体的な年数が知りたい!!』を詳しくご紹介いたします。

家具の経過年数一覧

耐用年数5年のもの

  • 流し台

耐用年数6年のもの

  • 畳床、カーペット、クッションフロア(残存価値は1円に)
  • 冷房用、暖房用機器(エアコン、ルームクーラー、ストーブ等)
  • 電気冷蔵庫、ガス機器(ガスレンジ)
  • インターホン

耐用年数8年のもの

  • 主として金属製以外の家具(書棚、たんす、戸棚、茶ダンス)

耐用年数15年のもの

  • 便器、洗面台等の給排水、衛生設備
  • 主として金属製の器具、備品

当該建物の耐用年数が適用されるもの

  • ユニットバス、浴槽、下駄箱(建物に固着して一体不可分なもの)

例外

畳表

消耗品に近いものであり、減価償却資産になじまないので、経過年数は考慮しない

フローリング

経過年数は考慮しない

ただし、フローリング全体にわたっての毀損によりフローリング床全体を張替えた場合は、当該建物の耐用年数で残存価値1円となるなるような直線を想定し、負担割合を算定する。

襖紙、障子紙

消耗品であり、減価償却資産とならないので、経過年数は考慮しない。

襖、障子等の建具部分、柱

経過年数は考慮しない。

考慮する場合は、当該建物の耐用年数で残存価値1円となるなるような直線を想定し、負担割合を算定する。

当該建物の耐用年数

上記一覧の中に「当該建物の耐用年数」という言葉が出てきました。

当該建物の耐用年数は国税庁が通達によって定めており、具体的には下記のとおりになります。

木造(住宅用)

耐用年数:22年

鉄骨鉄筋コンクリート、鉄筋コンクリート(住宅用)

耐用年数:47年

重量鉄骨造、鉄骨造(住宅用)

耐用年数:34年

軽量鉄骨造(住宅用)

耐用年数:19年

まとめ

いかがだったでしょうか? 

クロスの経過年数を知っている方は多いかもしれませんが、他部材の経過年数は知らない方も多かったのではないでしょうか?

経過年数の具体的年数を知ることは、適正な原状回復費用を算出するために必須の知識です。

ぜひ、各部材の具体的な経過年数を覚えておきましょう。

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